報道発表資料
【通知】本栖湖における動力船の乗入れ規制
2006.04.06 関東地方環境事務所
富士箱根伊豆国立公園の本栖湖においては、水上バイク及びモーターボート等の動力船の乗入れに起因する水質汚濁や騒音等による野生動植物の生育・生息環境への影響が懸念されていることから、自然環境の保全や適切な利用環境の確保を図るため、平成18年3月22日より本栖湖の水面全域を自然公園法の乗入れ規制地区に指定することになりました。同日以降は、水上バイクやモーターボート等の動力船の使用が規制されます。
本栖湖では、水上バイク及びモーターボート等の動力船の利用者の増加に伴い、乗入れに起因する水質汚濁や騒音による野生動植物の生育・生息環境への支障が懸念されているほか、湖畔への車両の乗入れも多いことからアシなどの水辺植生が破壊されるといった影響も一部に生じていました。今般、社会情勢の変化等に対応し、本地域の景観や動植物等を適切に保全するとともに、適正な公園利用を積極的に推進するために、富士箱根伊豆国立公園富士山地域の公園計画の変更※が行われ、本栖湖の湖面全域を乗入れ規制地区として指定することになりました。
これにより、指定日となる官報告示日の平成18年3月22日以降の本栖湖面における水上バイクやモーターボート等の動力船の使用は、自然公園法第13条第3項第14号の規定により規制されることになりました。
規制区域
本栖湖水面(470ha)(富士箱根伊豆国立公園第2種特別地域)
規制開始日
官報告示日となる平成18年3月22日(水)
規制期間
通年
法的な位置付け
自然公園法第13条第3項「次に掲げる行為は(中略)許可を受けなければ、してはならない」のうち14号「道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。」
- 【動力船の定義】
- 動力船とは、内燃機関その他の動力によって移動する船をいい、水上バイク、モーターボート等が該当し、手漕船等は含まれません。
違反した場合には罰則(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が適用されます。(自然公園法第70条)
指定に伴い規制される行為
本栖湖の湖面全域での動力船の使用
【許可される動力船の基準】
- [1]
- 学術研究やその他公益上必要と認められるものであること。
- [2]
- 野生動物の生息又は生育上その他の風致の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。
- [3]
- 地域住民の日常生活の維持のために必要なもの。
- [4]
- 平成18年3月21日以前から行われている動力船の使用であって、本栖湖漁協協同組合の承認を得て行うもの。
【許可されない動力船】(乗入れができない動力船)
- [1]
- レジャー等による水上バイク及びモーターボート等の動力船の使用
動力船の使用のうち規制されない行為
許可を要しない行為のうち、主なものは次のとおり。
- [1]
- 漁業を営むために動力船を使用すること。
- [2]
- 漁業取締のために動力船を使用すること。
- [3]
- 河川法第三条第一項 に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項 に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために動力船を使用すること。
- [4]
- 港則法 (昭和23年法律第174号 )第2条に規定する港の区域内において動力船を使用すること。
- [5]
- 海上運送法 (昭和24年法律第187号 )第3条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第20条 の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
- [6]
- 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用すること。
公園計画の変更
国立公園公園区域を定めて指定した後、その保護及び適正な利用の増進を図るため、公園ごとに公園計画を定めることになっています。公園計画とは公園の保護又は利用のための規制や施設に関する計画をいいます。この公園計画において、公園内の規制の度合や利用施設の位置などが決められます。富士箱根伊豆国立公園は昭和11年指定され、平成8年に全般的な見直し(再検討)が行われており、今回は、再検討以降9年が経過しており、本地域を取り巻く諸情勢の変化を踏まえて、公園計画の変更(第1次点検)を行ったものです。
関連リンク
本栖湖では動力船の乗入れが規制されます[富士箱根伊豆国立公園ページへ]
連絡先
環境省関東地方環境事務所
所長:鈴木安次
国立公園保全整備課長:阿蘇品勉
富士五湖自然保護官:高橋博幸
TEL:0555-72-0353