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関東地方環境事務所

報道発表資料

2020年03月27日
  • 報道発表

関東地方環境事務所発注業務における不適切な経理処理に対する措置について

令和2年3月27日

関東地方環境事務所

関東地方環境事務所では、南アルプス国立公園内生態系の保全を目的として、山梨県が定める特定鳥獣保護管理計画(ニホンジカ)に基づき、平成22年度から南アルプス国立公園ニホンジカ個体数調整業務を実施しています。

本業務の受注者である一般社団法人山梨県猟友会とは、出猟人数及び捕獲頭数により対価を支払う請負契約(単価契約)を結んでいたところですが、今般、複数年度にわたり業務実績(出猟人数及び捕獲頭数)を水増しし、実態と異なる報告をしている事実が認められたので、過大受領額の返納を求めるとともに、環境省内部規則「物品の製造契約、物品の購入契約及び請負契約に係る請負契約に係る指名停止等措置要領」に定める契約違反に該当すると認められるため、令和2年3月27日から4月26日までの「1ヶ月間の指名停止措置」を行います。

1. 事案の概要及び経緯

関東地方環境事務所では、南アルプス国立公園におけるニホンジカによる食害対策の一環として、平成22年度より「南アルプス国立公園ニホンジカ個体数調整業務(山梨県)」を発注しています。本業務は単価契約であり、①出猟人数1人あたり、②シカ捕獲1頭あたりの単価等を設定し、業務完了報告書に記載のある実績に基づき、一般社団法人山梨県猟友会に支払いを行っていたところです。

先般、一般社団法人山梨県猟友会が実態と異なる出猟人数等を報告していることが発覚し、一般社団法人山梨県猟友会に聞き取り調査等を行ったところ、平成25年度から平成30年度までの業務において、出猟人数及びシカ捕獲頭数を水増し、虚偽の業務完了報告書を作成、提出しており、これにより、関東地方環境事務所が過大に業務料の支払いを行っていたことを確認できました。

そこで、一般社団法人山梨県猟友会に対し、過大受領額の返納を求めることとし、また、平成25年度から平成30年度までの各年度の過大受領額に対し、その支払日の翌日から起算して年5%の割合で計算した金員を遅延損害金として納付することを求めることにしました。併せて、契約違反に該当すると認められるため、令和2年3月27日から4月26日までの1ヶ月間の指名停止措置を行います。

2. 措置の概要

1) 過大支払額等の返還請求

一般社団法人山梨県猟友会に対し、過大支払額等の返還請求をします。

・過大受領額 13,196,540円(平成25年度~平成30年度)

・遅延損害金額 支払日の翌日から起算して年5%

(参考:令和2年3月27日現在で約220万円)

2) 指名停止措置内容

ア. 事業者名:一般社団法人山梨県猟友会

(山梨県甲府市丸の内1丁目5番4号)

イ.指名停止措置期間:令和2年3月27日~令和2年4月26日(1ヶ月間)

ウ.指名停止の範囲:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県

エ.指名停止措置理由

関東地方環境事務所が発注する請負契約に係る対価の請求に当たり、複数年度に渡って不適切な会計処理が行われたことにより過大に請求をしていた事実は、契約違反にあたるものと認められます。このことが、環境省内部規則「物品の製造契約、物品の購入契約及び請負契約に係る請負契約に係る指名停止等措置要領」別表1第3号に掲げる契約違反に該当するため、1ヶ月間の指名停止措置を行うものです。

3. 今後の対応

同様の事案が発生しないよう、受注者に対する管理監督を強化するとともに、関係者と調整の上、位置情報がついた写真データの提出など適切な再発防止策を講じることとします。

■ 問い合わせ先
<問合せ先>
関東地方環境事務所
総務課(電話:048-600-0516)
課長:佐藤さゑ
担当:中野浩如
国立公園課(電話:048-600-0816)
課長:髙村幸夫
課長補佐:村上靖典
担当:仲山真希子