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関東地方環境事務所

「秩父多摩甲斐国立公園指定植物種の改定」について

2021年02月04日

「秩父多摩甲斐国立公園指定植物種の改定」について

環境省関東地方環境事務所では、平成27年8月に策定された「指定植物の選定方針」に基づき、最新の植物分類学を踏まえ、平成28年度から平成29年度にかけて、有識者ヒアリング及びワーキンググループを開催し、秩父多摩甲斐国立公園における指定植物の改定作業を実施しました。その結果、令和3年2月4日に指定植物636種が告示されました。

1.指定植物制度について

指定植物とは、自然公園法20条第3項第11号の規程に基づき定められている、特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物です。特別地域内で許可なく指定植物を採取・損傷すると、懲役6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

2.指定植物リスト

指定植物リスト(※添付ファイルあり:秩父多摩甲斐国立公園指定植物.pdf

3.問い合わせ先

環境省 奥多摩自然保護官事務所

〒198-0212 東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

TEL:0428-83-2157,FAX:0428-83-2162

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