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関東地方環境事務所報道発表資料>2009年度

【募集】「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件の一部を改正する件」(環境省告示)(案)についての意見の募集について

2009.06.01 関東地方環境事務所

 「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準を定める件」(環境省告示)の一部を改正するに当たり、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成21年6月1日(月)から平成21年6月30日(火)まで、意見の募集をいたします。御意見のある方は、募集要項に沿って御提出ください。

1.概要

 富士箱根伊豆国立公園において自然公園法施行規則(平成18年10月11日環境省令第12号)第11条第33項の規定に基づく「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例」(平成12年10月3日環境省告示第66号)において、一般廃棄物の最終処分場における廃棄物を埋め立てることについての基準の特例の区域の範囲を「東京都八丈町中之郷の一部」(第3種特別地域)から「東京都八丈島末吉の一部」(第3種特別地域)に改めるものです。

2.意見募集の対象

 別添「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可 基準の特例を定める件の一部を改正する件」(環境省告示)(案)[PDF 82.5KB]

3.募集要項

(1)意見募集期間

平成21年6月1日(月)から平成21年6月30日(火)までの30日間(必着)

(2)意見提出先

環境省自然環境局国立公園課 あて

  1. ア 郵送の場合: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
  2. イ FAXの場合: 03-3595-1716
  3. ウ 電子メールの場合: shizen-kouen@env.go.jp
    (郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、必ず「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における基準の特例を改正する件についての意見」と記載願います。)

(3)注意事項

添付資料

「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件の一部を改正する件」の概要[PDF 82.5KB]
位置図[PDF 201KB]
区域図[PDF 346KB]