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【通知】環(わ)の匠住宅(二酸化炭素排出量削減モデル住宅)の実績報告書の提出
2005.11.22 関東地方環境事務所
環の匠住宅の交付決定通知を受けた補助事業者におかれましては、建築設備の引き渡し(精算)が終了後、1ケ月以内、又は平成18年3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を別添の様式により、当事務所環境対策課まで提出していただくことになっています。
当事務所は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県の1都9県を管轄しています。
補助金交付事務の今後の流れ
[1]実績報告書及び補助金請求書の提出
建築設備の引き渡し(精算)が終了後、所定の様式(様式第7の2(第15条関係)及び(様式第9の2(第17条関係))に必要書類を添付の上、速やかに、郵送により提出をお願いします(正本1部、副本1部)。
なお、建築設備の引き渡し(精算)は、平成18年2月28日までに行われるようにして下さい。
※封筒に赤字にて「環の匠 実績報告書在中」と記載願います。
[2]交付額決定の通知
実績報告書の書類審査と併せ、必要に応じて現地検査等により事業内容が適正であると認めた場合、その確定額を書面により通知します。
[3]補助金の支払い
確定額を書面により通知後、補助金請求書に記載の指定口座へ振り込みます。
その他
[1]取得財産の管理
補助事業によって取得した財産(この事業では、断熱資材、太陽光発電システム、高効率給湯器の3つの設備が該当します。)については、補助事業の完了後も、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図って下さい。
取得財産等を処分しようとするときには、あらかじめ環境省の承認を受ける必要があります。
なお、補助事業により整備された住宅には、環境省補助事業である旨を明示していただくことになります。(詳細が決まり次第、お知らせ致します。)
[2]環(わ)の匠ネットワークへの参加・モニタリング結果の提出
補助事業終了後3年間は、補助を受けた方(補助事業者)を中心に構成するネットワークに参加し、住宅におけるエネルギー消費量やCO2削減の取組状況についてのモニタリングレポートをインターネット等を通じて環境省に提出いただくとともに、ネットワークからの情報発信に協力していただきます
申請用紙
実績報告書[WORD 40KB](様式第7の2(第15条関係))
実績報告書記載例[PDF 27KB](様式第7の2(第15条関係))
補助金請求書[WORD 34KB](様式第9の2(第17条関係))
補助金請求書記載例[PDF 94KB](様式第9の2(第17条関係))
お問い合わせ・提出先
〒330-6018
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
明治安田生命さいたま新都心ビル18F
環境省関東地方環境事務所環境対策課
TEL:048-600-0815
FAX:048-600-0517
担当 田村、長沢