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関東地方環境事務所

事前相談の受付

事前相談のご案内

各地方環境事務所では、行政サービスの一環として、輸出入者又はその代理者からの相談に応じて、提出された書類に記載されている内容に基づき、その貨物がバーゼル法の規制対象に該当するか否か、また廃棄物処理法の規制対象に該当するか否かについての判断を口頭で回答する事前相談を受付けています。

詳しくは下のバナーをクリックください。事前相談にあたっては下記の留意事項もご確認ください.
  事前相談への案内バナー  
 

事前相談時の留意事項(関東地方環境事務所)

・事前相談資料はこちらのメールアドレスにお送りください →(HAIRI-KANTO@env.go.jp

・相談方法「別紙1:事前相談に必要な書類」に記載のとおり、必要に応じて分析試験等を行っていただき、成分分析表等の提出をお願いすること等があります。時間に余裕をもってご相談ください(関東地方環境事務所では、申告の2週間以上前までを目安とさせていただいています。)

バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当するか否かのみの判断であれば、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団でもご相談を受け付けています。(バーゼル法輸出入規制事前相談 公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団(sanpainet.or.jp)

・平成26年4月より施行された使用済電気・電子機器の中古品判断基準 [PDF 44KB]に関する当事務所への事前相談に際して、留意していただきたい点については、こちら[PDF 62KB]

参考資料

・貨物がバーゼル法や廃棄物処理法の規制対象か否かの判断に役立つパンフレット(廃棄物等の輸出入管理の概要[PDF 4.4MB]( カラー刷り印刷物))