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関東地方環境事務所

不法輸出入防止に向けた水際対策の実施

不法輸出貨物について

 貨物開披検査において不法輸出の疑いのあった貨物については、輸出者に対して関係資料の提出を求める等により事実確認を行い、また、必要に応じて廃棄物処理法第18条に基づく報告徴収等により確認を行った上で国内での適正処理等を要請する等、行政指導を行っています。
また、使用済電気・電子機器の中古利用目的での輸出については、過去に中古利用に適さない貨物として東南アジアやアフリカから我が国にシップバックされるケース(ナイジェリアからの音響機器のシップバックやマレーシアからのパーソナルコンピュータのシップバック事案など)も発生しており、注意が必要です。

関東地方環境事務所管内で多く見られた不法輸出事案

  • 異物(多量の土・廃基板・被覆線・プラスチック等)が混入しているメタルスクラップの輸出未遂
  • プラスチック以外の異物の混入、飲食物・泥・油等の汚れの付着、複数のプラスチック樹脂の混入リサイクル材料として加工・調整されていないプラスチックの輸出未遂(プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準、FAQについては、こちらを参照(本省該当部分にリンク))
  • 巣鉛(鉛蓄電池の正極板・負極板)が混入している鉛スクラップの輸出未遂
  • 他のプラスチック樹脂名で申告されたPVCスクラップ(非OECD加盟国向け)の輸出未遂
  • 自動車リサイクル法の許可を受けていない者により解体が行われ、又は自動車再資源化基準に違反してエアバッグ・廃油・廃液・廃バッテリー等が取り除かれていない解体自動車等の輸出未遂
  • 廃棄物等に該当する使用済家電製品の混入が見られるミックスメタルスクラップ、リユースに適さない中古家電等の輸出未遂