報道発表資料
2012年03月23日
- 報道発表
小笠原国立公園特別保護地区内 乳房山登山道における違法な植物の損傷に係る告発について
今般、環境省関東地方環境事務所では、小笠原国立公園特別保護地区内の乳房山登山道において環境大臣の許可を得ることなく木竹及び木竹以外の植物の損傷を行った者を、下記のとおり刑事訴訟法第239条第2項の規定により、容疑者不明のまま、平成24年3月23日、警視庁小笠原警察署に告発いたしましたのでお知らせします。
なお、林野庁においても、森林法違反による捜査を特別司法警察員が警視庁と合同で行うこととしております。
環境省では、今後も引き続き関係機関とともに小笠原諸島の自然環境保全に努めてまいる所存です。より一層のご協力のほどよろしくお願いいたします。
告発の内容
- 告発人:環境省関東地方環境事務所長 森谷 賢
- 被告発人:不明
- 違反内容:被告発人(不明)は、環境大臣の許可を受けずに小笠原国立公園特別保護地区内において木竹の損傷(自然公園法第21条第3項第2号)及び木竹以外の植物の損傷(自然公園法第21条第3項第7号)を行った。
- 適用法令:自然公園法第83条第3号(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
以上
別紙
【参考】
自然公園法(昭和32年6月1日法律第161号)
(特別保護地区)
- 第二十一条
- 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。
(中略)
- 3
- 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
(中略)
- 二
- 木竹を損傷すること。
(中略)
- 七
- 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。(以下略)第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(中略)
- 三
- 第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項の規定に違反した者
(以下略)