報道発表資料
- 報道発表
象牙製品小売業者に対する行政処分について
象牙製品小売業者に対する行政処分を行いました
平成29年8月25日(金) 関東地方環境事務所 野生生物課長 横田 寿男自然保護官 坂本 万純直通 048-600-0817 |
関東経済産業局及び関東地方環境事務所は、本日、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「法」という。)第33条の4第1項の規定に基づき、「かねこ琴三絃楽器店」に対し、下記の行政処分を行いましたので、お知らせします。 |
1.事業者の概要
(1)名称:かねこ琴三絃楽器店(個人事業者)
(2)代表者:金子 政弘
(3)所在地:東京都大田区千鳥
2.処分内容
法第33条の4第1項の規定に基づく指示
(1)法第33条の3第2項及び特定国際種事業に係る届出等に関する省令(平成7年総理府・通商産業省令第2
号、以下「省令」という。)第2条の規定に基づき、法第33条の3第1項の規定により確認し又は聴取し
た事項その他特定器官等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを5年間保存すること。
(2)上記(1)にいう特定器官等の譲渡し等に関する事項を記載した書類に関し、本指示の日から平成29年11
月30日までの間、毎月末日現在の同書類の写しを、翌月10日までに経済産業大臣及び関東地方環境事務所
長に提出すること。
(3)今般の法令違反行為の再発を防止するため、当該行為の発生原因について調査分析し、実効性のある改善
措置を講ずるとともに、それに係る文書による報告を、本指示の日から1か月以内に、経済産業大臣及び関
東地方環境事務所長あてに行うこと。
3.処分の理由となる法令違反事項
(1)当該事業者は、平成24年2月22日以降、平成29年2月21日までの間に、取引先から象牙製品(駒、糸
巻、琴爪、琴柱、撥)の譲受け及び一般消費者への譲渡しを繰り返し行っていた。
(2)上記の譲受け又は譲渡しをした場合には、法第33条の3第2項及び省令第2条の規定に基づき、法第33条
の3第1項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定器官等の譲渡し等に関する事項を書類に記載
し、これを5年間保存しなければならないが、当該事業者はそれを行っていなかった。