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関東地方環境事務所

報道発表資料

2018年03月27日
  • 報道発表

富士箱根伊豆国立公園富士山地域西湖及び小富士への乗入れ規制について(お知らせ)

平成30年3月27日(火)

環境省関東地方環境事務所 
国立公園課長:松本 英昭
箱根自然環境事務所長:澤 邦之
富士五湖自然保護官: 雪本 晋資

富士箱根伊豆国立公園の西湖において、西湖の水面全域を自然公園法の動力船の乗入れ規制地区に指定することとしました。また、小富士周辺を公園区域に編入し、車馬等の乗入れ規制地区に拡張しました。両地区は、指定日となる官報告示日の平成30年327日以降、モーターボート等の動力船、オフロードバイク等の車馬の乗入れが規制されます。

概要

富士箱根伊豆国立公園富士山地域では、平成25年6月22日に富士山が世界文化遺産に登録されたことなどの社会情勢の変化を踏まえ、公園計画の第2次点検を行いました。
今回の点検で、西湖の水面全域をプレジャーボート等の動力船による水質汚濁や騒音等による影響を排除し、野生動植物の生息・生育環境の保全及び静穏な利用環境の維持を図るため、動力船の乗入れ規制地区に指定することとし、また、小富士周辺を新たに公園区域に編入し、オフロードバイクなどの進入による植生や自然地形の荒廃から自然環境の保護を図るため、車馬等の乗入れ規制地区を拡張しました。
これにより、指定日となる官報告示日の平成30年3月27日以降の西湖水面における水上バイクやモーターボート等の動力船の使用及び小富士周辺におけるオフロードバイクやオフロード車等の車両は、自然公園法第20条第3項第17号の規定により規制されることになりました。
富士箱根伊豆国立公園富士山地域では、富士山中腹部以上(概ね標高1,600m以上)の火山荒原(東斜面及び上部)と亜高山帯樹林(東斜面以外の中腹部)、山麓部の青木ヶ原及び吉田口登山道線道路(歩道)周辺部及び本栖湖水面が既に乗入れ規制地区となっています。

規制区域

指定 西湖水面  (205ha)(富士箱根伊豆国立公園第2種特別地域)
拡張 小富士周辺 ( 63ha)(富士箱根伊豆国立公園第2種特別地域)

規制開始日

官報告示日となる平成30年3月27日(火)

規制期間

通年

規制区域図

富士山地域西湖及び小富士への乗入れ規制区域図

法的な位置付け

自然公園法第20条第3項「次に掲げる行為は(中略)許可を受けなければ、してはならない」のうち17号「道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。」
違反した場合には罰則(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が適用されます。(自然公園法第83条)

■ 問い合わせ先
関東地方環境事務所箱根自然環境事務所
富士五湖自然保護官事務所(担当:雪本)
TEL:0555-72-0353 FAX:0555-72-0623