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関東地方環境事務所

報道発表資料

2024年08月01日
  • 報道発表

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第48条に基づく再資源化事業計画の認定について

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「本法」という。)第48条では、複数の排出事業者からの委託を受けてプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行おうとする者は、再資源化事業計画を作成し、環境大臣・経済産業大臣の認定を受けることができます。また、当該認定を受けた者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理業の許可を受けずに、再資源化事業計画に基づきプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化を行うことができることとされています。
 この度、宏幸株式会社から環境大臣・経済産業大臣宛に再資源化事業計画の申請があり、審査の結果、令和6年7月22日付けで認定しましたのでお知らせします。
 本再資源化事業計画は、風力発電設備※1に用いられるFRP※2製のブレード(羽根)等を再資源化するものであり、また、本法が令和4年4月に施行されて以降、5件目の認定案件となります。
※1 風力発電設備の解体・リサイクルは、今後、需要が大きく拡大することが見込まれている。
※2 繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastic(FRP))。ガラス繊維を強化材として含む熱硬化性プラスチックであり、その強固さ等から従来は素材としてのリサイクルが困難で、焼却や埋立て処分が行われていた。

【認定を受けた者:宏幸株式会社】(認定第5号)
 ①プラスチック使用製品産業廃棄物等を収集しようとする区域:全国
 ②再資源化を実施するプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び重量
  風車ブレード(FRP)、バスタブ(FRP):311t/年
  ケーブル被覆(PVC):630t/年
 ③再資源化の実施方法:材料リサイクル
 ④再資源化により得られた物の利用方法:国内の太陽光発電における下敷マット

■取組の詳細
以下の認定事業者のウェブサイトを御覧ください。

お問い合わせ先

関東地方環境事務所 資源循環課
 直  通 048-600-0814
 課  長 甲斐 文祥
 課長補佐 日置 利之
 調査官  蓮井 佐代子