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関東地方環境事務所

報道発表資料

2024年09月19日
  • 報道発表

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第48条に基づく再資源化事業計画の認定について

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「本法」という。)第48条では、自らが排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行おうとする排出事業者は、再資源化事業計画を作成し、環境大臣・経済産業大臣の認定を受けることができます。また、当該認定を受けた者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理業の許可を受けずに、再資源化事業計画に基づきプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化を行うことができることとされています。
 この度、天馬株式会社から環境大臣・経済産業大臣宛に再資源化事業計画の申請があり、審査の結果、令和6年9月18日付けで認定しましたのでお知らせします。
 本再資源化事業計画は、自社の設計機能を活かして、射出成形により製造工程で発生する樹脂団子を自社製品(新規・既存に限らず)に再資源化するものであり、また、本法が令和4年4月に施行されて以降、6件目の認定案件(法第48条第1項第1号に掲げる、排出事業者による再資源化事業計画は今回が初めて)となります。
※射出成形機内の材料を置換する際に外部に押し出された樹脂の塊。材料交換、色替え、生産開始・終了、一時休止などの際に発生する生産過程のロス品であり、天馬株式会社では従来大半を産業廃棄物として外部に委託処分していた。

【認定を受けた者:天馬株式会社】(認定第6号)
 ①プラスチック使用製品産業廃棄物等を収集しようとする区域
  青森県、福島県、千葉県、滋賀県、山口県
 ②再資源化を実施するプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び重量
  樹脂団子(PP副産物):200t/年(設備能力2.9t/日)
 ③再資源化の実施方法:材料リサイクル(ペレット)
 ④再資源化により得られた物の利用方法:自社製品(ハウスウェア製品等)

■取組の詳細
以下の認定事業者のウェブサイトを御覧ください。

お問い合わせ先

関東地方環境事務所 資源循環課
 直  通 048-600-0814
 課  長 甲斐 文祥
 課長補佐 日置 利之
 調査官  蓮井 佐代子