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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定申請書受理、指定等
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関東地方環境事務所
各種申請手続
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定申請書受理、指定等
土壌汚染の判明件数の増加等を踏まえ、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を推進するための土壌汚染対策法が、平成15年2月に施行されました。同法第3条第1項又は第4条第1項に基づいて実施する土壌汚染状況調査の実施機関として環境大臣が「指定調査機関」を指定しています。
指定調査機関の指定等に係る申請書等の提出先の変更について[PDF]
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定手続等について
指定調査機関が行われなければならない届出等について
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関一覧
土壌関係(水・土壌・地盤環境の保全)
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