鳥獣保護法の申請・届出
次に該当する場合は地方環境事務所長の許可が必要です。
- 鳥獣を保護するために指定された国指定鳥獣保護区内で鳥獣の捕獲等をしようとする場合
- かすみ網を使用して鳥獣の捕獲等をしようとする場合
- 国が捕獲許可権限を有する鳥獣の捕獲等をしようとする場合
- 危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする場合
- 国指定鳥獣保護区特別保護地区内で水面の埋立又は干拓、立木竹の伐採、工作物の設置その他鳥獣の保護繁殖に影響を及ぼす恐れがあるとして政令で定める行為をしようとする場合
- 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に関する手続
- 国指定鳥獣保護区内行為許可に関する申請手続(電子政府の総合窓口(e-Gov)行政手続案内へリンクします。「鳥獣」と入力、検索をして下さい)