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関東地方環境事務所

鳥獣保護管理法の申請・届出

1.目的
野生鳥獣の捕獲等及び野生鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等」という。)は原則として禁止されていますが、下記の目的で、適正な方法で行われる場合は、許可を得た上で実施することができます。
(1)学術研究
(2)生活環境、農林水産業または生態系にかかる被害の防止
(3)都道府県知事が策定した第二種特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整
(4)傷病により保護を要する鳥獣の保護
(5)博物館、動物園その他これに類する施設における展示
(6)その他環境省令で定める目的(施行規則第五条)
 
上記のほか、国指定鳥獣保護区特別保護地区内における工作物の新改増築、水面の埋立又は干拓、立木竹の伐採、その他鳥獣の保護繁殖に影響を及ぼす恐れがあるとして政令で定める行為(施行令第二条)についても、許可が必要な場合があります。
 
<参考>野生鳥獣の保護及び管理 ~人と野生鳥獣の適切な関係の構築に向けて~ [環境省]
 
2.手続きについて
関東地方環境事務所管内の茨城県、栃木県、群馬県(国指定浅間鳥獣保護区を除く)、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県(国指定大鳥朝日鳥獣保護区を除く)、山梨県及び静岡県で、次の(1)から(4)に掲げる捕獲等を行う場合、関東地方環境事務所長の許可が必要です。これ以外の場合は都道府県知事の許可が必要となりますので、捕獲等を行おうとする地域の都道府県の担当部局までお問合せください。

(1)国指定鳥獣保護区内での捕獲等
(2)希少鳥獣の捕獲等
(3)かすみ網を用いた捕獲等
(4)危険猟法(麻酔薬、爆発物、毒薬など)による捕獲等

※希少鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の別表第一「希少鳥獣(第一条の二関係)」をご参照ください。
 
3.申請様式(関東地方環境事務所管内)
 
(様式1)鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書[Word 47KB]
(様式2)従事者証の交付申請書[Word 45KB]
(様式9)許可証等再交付申請書・許可証等亡失届出書[Word 35KB]
(様式10)住所等変更届出書[Word 36KB]
 
※上記以外の申請様式については、4.申請窓口までお問合せください。
※申請前に4.申請窓口までご連絡いただき、捕獲等の目的、鳥獣の種類及び数量、場所、時期、方法、実施主体などをお伝えいただくとともに、必要な事前調整を行っていただくことをお勧めします。
 
4.申請窓口(関東地方環境事務所管内)
申請窓口 申請区分
1)佐渡自然保護官事務所 国指定小佐渡東部鳥獣保護区(における捕獲等。以下同じ。)
2)伊豆諸島管理官事務所 国指定祗苗島鳥獣保護区
国指定大野原島鳥獣保護区
国指定鳥島鳥獣保護区
3)小笠原自然保護官事務所 国指定小笠原群島鳥獣保護区
国指定西之島鳥獣保護区
国指定北硫黄島鳥獣保護区
国指定南鳥島鳥獣保護区
4)母島自然保護官事務所 国指定小笠原群島鳥獣保護区(母島及び周辺属島に係るものに限る。)
5)成田自然保護官事務所 国指定谷津鳥獣保護区
国指定涸沼鳥獣保護区
国指定渡良瀬遊水池鳥獣保護区
国指定葛西沖三枚洲鳥獣保護区
6)関東地方環境事務所 野生生物課 国指定瓢湖鳥獣保護区
国指定福島潟鳥獣保護区
国指定佐潟鳥獣保護区
・捕獲等区域に、本表に掲げる国指定鳥獣保護区以外の場所も含まれる場合
・2.(4)の危険猟法で捕獲等を行う場合

 
※国指定鳥獣保護区特別保護地区内における工作物の新改増築、水面の埋立又は干拓、立木竹の伐採、その他鳥獣の保護繁殖に影響を及ぼす恐れがあるとして政令で定める行為を行う場合も、上記申請窓口までお問合せください。
※各申請窓口の連絡先は、所管事務所一覧(https://kanto.env.go.jp/list.html)よりご確認ください。
※国指定浅間鳥獣保護区(群馬県)は信越自然環境事務所野生生物課、国指定大鳥朝日鳥獣保護区(新潟県)は東北地方環境事務所野生生物課が申請窓口になります。