関東地域のアイコン

関東地方環境事務所

種の保存法の申請・届出

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)に基づき指定されている国内希少野生動植物種は、生きている個体の捕獲、採取、殺傷又は損傷が禁止されています。
学術研究・生息状況調査などの目的で捕獲や採取を行う場合は、環境大臣の許可が必要です。
「生息地等保護区」として国内希少野生動植物種の生息・生育地を保護している場所では、各種の開発行為が規制されています。
各種の開発行為を行う場合は、環境大臣の許可又は届出が必要です。
申請があった場合は、法律などに基づく基準に照らして審査が行われます。
審査の結果が出るまでの期間は行為の内容によって異なりますが、概ね1ヶ月です。

希少な野生動植物種の保全

 

 特定国内種事業の届出について

特定国内種事業を行おうとする者は、関東地方環境事務所長及び農林水産大臣への事前の届出が義務付けられています。記載例を参考に特定国内種事業届出書に必要事項を記入し、提出してください。

届出書様式:特定国内種事業届出書  記載例:届出書本体 別紙図面

郵送先:〒330-9720 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階

関東地方環境事務所 野生生物課 宛


届出をいただいた事業者の方には、手続後、自ら事業者証を作成いただくこととしております。この事業者証は、法に基づき届出をしている事業者であることを証するものです。
適正に手続を行っている事業者を一般国民が識別できるようにするため、特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の陳列又は広告をするときは、以下の事項を公衆の見やすいように表示することが義務づけられております(様式は問いません)。
・環境大臣及び農林水産大臣から通知された届出に係る番号(以下「届出番号」という。)
・特定国内種事業者の氏名又は名称
・特定国内種事業者の住所
・法人にあっては、代表者の氏名
・譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種
※陳列又は広告をする際、その目的となる取引が有償か無償かは問いません。
実店舗に特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の実物を陳列する場合には、一般の消費者が確認できるように必要事項を表示する必要があります。事業者証を使用しない場合にも、必要事項を表示する必要があります。
また、特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の広告(購入予約等を含む)は、インターネット(SNSを含む)、新聞・雑誌、看板、ダイレクトメール等、文字・画像の表示が可能なもの全般が対象となります。必要事項は一般の消費者が見やすいように表示する必要があります。

<表示の記載例>
 届出番号(事業者番号):00-0000
 氏名又は名称:環境 太郎
 住所:埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
 取扱い特定第一種国内希少野生動植物種:ナンバンカモメラン

<参考>特定国内種事業について(環境省ウェブサイト)
https://www.env.go.jp/nature/kisho/kisei/species/trade/domestic/index.html
種の保存法関係様式等特定国内種事業に関する様式等
https://www.env.go.jp/nature/kisho/aces-format.html
特定国内種事業者届出簿として、届出番号、届出年月日、氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名)、住所、業務を行うための施設の名称、施設の所在地、業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種を公表しています。