外来生物法の申請・届出
外来生物法では、海外起源の外来生物で、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものを「特定外来生物」に指定し、原則として、飼養、栽培、保管、運搬、譲渡、輸入等を禁止しています。学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、主務大臣の許可を得ることで飼養や輸入等をすることが可能です。また、愛玩や観賞の目的で飼養等をする場合には、特定外来生物の指定の際に飼養等していた個体に限り主務大臣の許可を得て行うことができます。しかし、生業の維持の目的においては、新しく輸入することを前提とした許可を得ることはできません。