自然環境保全地域に関する申請・届出
原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域においては、原生的な自然環境やその他優れた自然環境を保全するため、各種の開発行為が規制されています。
原生自然環境保全地域での開発行為は、学術研究その他公益上の理由により特に必要と認められて環境大臣の許可を受けた場合、非常災害への応急措置として行う場合以外は、原則として行うことができません。さらに、南硫黄島原生自然環境保全地域は全域が立入制限地区となっており、立ち入りも規制されています。
自然環境保全地域で開発行為を行う場合には、申請もしくは届出が必要です。また、利根川源流部自然環境保全地域は全域が野生動植物保護地区となっているため、動植物を捕獲、殺傷等する行為も規制されています。
申請が行われた際は、
- 原生自然環境保全地域内での開発行為...法第17条第1項
- 原生自然環境保全地域の立入制限地区への立ち入り...法第19条第3項
- 自然環境保全地域内での開発行為...施行規則第17条
- 自然環境保全地域の野生動植物保護地区での動植物の捕獲等...第26条第3項
に照らして審査が行われます。
関東地方環境事務所管内の自然環境保全地域等(国指定)
原生自然環境保全地域
- 南硫黄島(東京都小笠原村)
- 大井川源流部(静岡県榛原郡本川根町)
自然環境保全地域
- 大佐飛山(栃木県那須塩原市)
- 利根川源流部(群馬県利根郡水上町)
自然環境保全地域に関する申請・届出
・原生自然環境保全地域内における非常災害のための応急措置の届出