関東地方環境事務所における廃棄物等の不法輸出入防止に向けた取組
関東地方環境事務所における廃棄物等の不法輸出入防止に向けた取組
近年、アジア各国の急速な経済成長による資源需要の増大を背景に、リサイクル等を目的とした循環資源の国際移動が活発化しています。それとともに法に基づく手続を経ずに廃棄物等を海外に輸出しようとする事例や、海外に輸出された有害廃棄物等が返送される事例が指摘されています。
このような状況を踏まえ、管内の税関等との連携・協力の下、不法輸出入防止に向けた水際対策強化の取組を実施しています。また、事業者が輸出入を行う際の補助となるよう、説明会の開催や輸出入に当たっての事前相談等を通じ、適正な輸出入が行われるよう取組を進めています。
事前相談の受付
各地方環境事務所では、行政サービスの一環として、輸出入者又はその代理者からの相談に応じて、提出された書類に記載されている内容に基づき、その貨物がバーゼル法の規制対象に該当するか否か、また廃棄物処理法の規制対象に該当するか否かについての判断を口頭で回答する事前相談を受付けています。
事前相談はこちら
事前相談の流れについて紹介しています。(2)相談方法をご覧ください。
貨物がバーゼル法や廃棄物処理法の規制対象か否かの判断に役立つパンフレット廃棄物等の輸出入管理の概要(カラー刷り印刷物)がありますのでご参照ください。
※ご注意 事前相談時の留意点
(2)相談方法「別紙1:事前相談に必要な書類」に記載のとおり、必要に応じて分析試験等を行っていただき、成分分析表等の提出をお願いすること等があります。時間に余裕をもってご相談ください(関東地方環境事務所では、申告の2週間以上前までを目安とさせていただいています。)。
事前相談資料のメールでの送付先はこちらです。 →(HAIRI-KANTO@env.go.jp)
また、バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当するか否かのみの判断であれば、一般財団法人日本環境衛生センターでもご相談をお受けしておりますので、お問い合わせ下さい(問い合わせ先は(1)相談窓口に記載)。
平成26年4月より施行された使用済電気・電子機器の中古品判断基準 [PDF 44KB]に関する当事務所への事前相談に際して、留意していただきたい点については、こちら[PDF 62KB]
不法輸出入防止に向けた水際対策の実施
廃棄物処理法や「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)に抵触する可能性のある輸出入申告が行われた場合には、税関からの通報を受け、税関による貨物開披検査に立ち会うことなどにより、適法性の確認を行っています。
関東地方環境事務所管内で平成25年度に多く見られた疑義事案としては、以下がありました。
- 自動車リサイクル法の許可を受けていない者により解体が行われ、又は自動車再資源化基準に違反してエアバッグ・廃油・廃液・廃バッテリー等が取り除かれていない解体自動車等の輸出未遂
- 廃棄物に該当する使用済家電製品の混入が見られるミックスメタルスクラップの輸出未遂
- バーゼル法に基づく手続きが行われていないプリント基板等の輸入
そのうち疑義のあった貨物については、輸出者に対して関係資料の提出、分析、国内での適正処理等を要請するほか、必要に応じて廃棄物処理法第18条に基づく報告徴収等により確認を行った上で行政指導を行っています。
また、使用済電気・電子機器の中古利用目的での輸出については、平成25年度、中古利用に適さない貨物として東南アジアやアフリカから我が国にシップバックされるケース(ナイジェリアからの音響機器のシップバックやマレーシアからのパーソナルコンピュータのシップバック事案など)も発生しており、注意が必要です。
【参考情報】
- 関東地方環境事務所が行った行政指導(厳重注意)
バーゼル法等説明会などの開催
毎年、経済産業省と共同で、バーゼル法と廃棄物処理法の概要とその手続きについて、地域の担当者が経験も交えながら、説明会を行っています。国境を越えての資源循環をお考えの方には、一度は聞いて頂きたい説明会となっています。
関東地方では、毎年12~2月にかけて、横浜及び東京で説明会を開催しております。詳細が決まり次第トピックスにてご案内いたします。
また、平成25年7月、解体自動車の輸出についての通関業界向け説明会を横浜で開催しました(説明会次第及び資料はこちら )。