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関東地方環境事務所

小型電子機器等リサイクルシステム構築実証事業

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」(以下、「小型家電リサイクル法」という)が平成25 年4 月より施行されました。国は、小型家電リサイクル法第4条に基づき、使用済小型家電(デジタルカメラ、ゲーム機等)の再資源化等を促進するための環境整備を順次行っているところです。
 環境省では、市町村が中心となった使用済小型家電の回収に関する実証事業を行い、その実施を通じて回収体制の構築に必要な事業を行っていきます。
 市町村の回収に係る諸課題を解決するとともに、市町村の回収品目の拡大や回収方法の効率化など回収量の拡大を図ることが必要であることから、諸課題について解決方法の検討を行う実証事業を実施し、効果的に全体回収量を増やし、再資源化量の目標を達成させることを目指します。