低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理認定申請について
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理認定申請について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(12月26日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:平成27年1月26日まで)
また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成27年2月9日まで)
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
千葉県市原市万田野26番地
杉田建材株式会社 代表取締役 杉田 一夫
(2)施設設置場所
千葉県市原市万田野字中将塚481番4外
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4) 処理を行う廃棄物の種類
- ・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
- ・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
- ・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
2.申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
環境省関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
(埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル18F)
千葉県環境生活部廃棄物指導課
(千葉県千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎4F)
市原市環境部環境管理課
(千葉県市原市国分寺台中央一丁目1番地1)
(2)縦覧期間
平成26年12月26日(金)から平成27年1月26日(月)まで
3.意見書の提出について
本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)提出先
環境省関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
郵便番号 330-6018
住所:埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル18F
FAX: 048-600-0521
(2)提出期限
平成27年2月9日(月) 必着
(3)提出方法
提出は持参、郵送又はFAXのみ
(意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。)
(4)記載事項
- ア 生活環境保全上の見地からの意見
- イ 氏名
- ウ 利害関係を有する理由