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関東地方環境事務所

平成29年度廃棄物等輸出入管理業務補助員の募集について

2017年02月02日

平成29年度廃棄物等輸出入管理業務補助員の募集について

廃棄物等を輸出入する場合は、廃棄物処理法及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)に規定された手続を行う必要があり、環境省の地方環境事務所では、税関等と協力して、廃棄物等の不法輸出入防止のための水際対策を実施しています。
 しかしながら、不法輸出入が後を絶たないことから、関東地方環境事務所では、この度、監視強化を行うため、次のとおり廃棄物対策等調査官(輸出入担当)が行う業務を補佐する職員(廃棄物等輸出入管理業務補助員)の募集を行います。

1 勤務地

埼玉県さいたま市(関東地方環境事務所)

2 募集人員

1名

3 主な業務内容

関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課廃棄物対策等調査官(輸出入担当)が行う業務のうち、以下の業務を補佐するもの。

(1)廃棄物等の輸出入に関する事前相談

(2)廃棄物等の不法輸出入案件に関する情報収集、資料作成、関係者との連絡調整等

(3)廃棄物の輸出の確認及び輸入の許可にかかる審査

(4)廃棄物処理法又はバーゼル法に基づく立入検査

(5)地方自治体等関係機関と連携した排出事業者への現地指導・説明業務

(6)税関による輸出入貨物の開披検査への保税地等と各港での立会い

(7)個別リサイクル法に基づく検査

(8)その他、上記に関連する業務

4 必要な経験・資格等

  • PC(エクセル・ワード・一太郎)操作に長けていること。
  • 廃棄物該当性の判断等の廃棄物処理法に係る専門的知識を有すること。又は、関税法に基づく通関業務等の貿易事務に関わる専門的知識を有すること。
    (地方自治体・税関等での勤務経験がある方を歓迎します。)

5 雇用条件

(1)雇用期間
 平成29年4月1日~平成30年3月31日
 (雇用期間は継続される場合があります。ただし最長継続期間は3年)
(2)勤務日数
 週5日勤務の常勤、又は週3日勤務のパートタイム
 休日は、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)。
 ただし、業務の必要性等により休日に勤務の割振り変更をすることがあります。
 また、要件を満たす者に対しては、人事院の定める日数の年次休暇が付与されます。
(3)勤務時間
 午前9時15分から午後6時、又は

午前8時30分から午後5時15分(1日7時間45分)

(休憩時間12時00分~13時00分)

(4)給与・手当等
 ①
給与は日給月給(日給×日数を翌月支給)となります。
 ②
給与額は別に定める給与の取扱いによります(日額約10,000円)。
また、雇用保険及び社会保険(後者については常勤の場合のみ。)の自己負担があります。
 ③
通勤手当、扶養手当、超過勤務手当及び期末勤勉手当のほか、出張旅費を支給します。
※勤務地への赴任に要する旅費は支給しません。

(5)その他

関東地方環境事務所管内の税関による開披検査立会や地方公共団体等と連携した排出事業者                                            への指導・説明等のため、管内の港湾(東京港、横浜港、千葉港等)や排出事業者等への出張が多        くあります。

6 応募方法

次の(1)~(4)を、2月24日(金)必着で(5)の申込先あてに郵送して下さい。
(1)
履歴書
(2)
職務経歴書
必要に応じて、業務実績や自己PR を別紙(A4 版2 枚以内)で添付してもかまいません。
(3)
ハローワーク紹介状
(4)
返信用封筒1通

  ・応募書類が入る封筒に住所と氏名を書いて相応の切手を貼付して下さい。

  ※不採用者には応募書類の返送に併せ書面で連絡します。

   なお、返信用封筒がない場合は、責任廃棄いたします。

(5)
申込先
〒330-6018
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
明治安田生命さいたま新都心ビル18F
環境省関東地方環境事務所総務課 廃棄物等輸出入管理業務補助員公募係宛

7 応募期間

平成29年2月24日(金)必着

8 選考方法

・書類審査:提出いただいた履歴書等により一次選考を行います。

・一次選考後、選考通過者には電話にて面接日時、場所を、不合格者には応募書類の返送に併せ書面にて通知します。

・最終選考結果については、本人宛通知します。

面接日:3月1日(水)~3月3日(金)の予定

・以下に該当する方は応募できませんのでご了承下さい。

  ● 成年被後見人、被保佐人

  ● 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくな

るまでの者

  ● 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経

過しない者

  ● 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党そ

の他の団体を結成し、又はこれに加入した者

※選考の経過及び結果についての問い合わせには応じられませんので、御了承下さい。

【問い合わせ先】

環境省 関東地方環境事務所 総務課
担当:横川
電話:048-600-0516