【お知らせ】新たに特定外来に指定されるガー科の申請について
2018年02月27日
【お知らせ】新たに特定外来に指定されるガー科の申請について
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)に基づき、シリアカヒヨドリ等16種類が新たに特定外来生物に指定されます。
規制開始日より飼養等(飼養・栽培・保管・運搬・輸入・販売・譲渡・野外に放つことなど)することは禁止されます。
規制開始日
平成30年1月15日(ガー科全種およびガー科の交雑種を除く)
平成30年4月1日(ガー科全種およびガー科の交雑種)
手続きについて
現在、愛がん又は観賞用の目的(ペット)で飼育されているガー科に関しまして、専用の飼育等許可申請書を新たに作成致しました。
ガー科の生物以外、ガー科の愛がん又は鑑賞以外の目的の場合は従来の申請書様式での申請となります。
申請書提出期日:規制開始日より6ヶ月以内
詳しくはこちら(本省ホームページへリンクします)
※手続きには費用(手数料)はかかりません。ただし、書類の郵送代は申請者がご負担ください。
※申請書は申請住所管轄の環境事務所へ送付下さい。
関東環境事務所管轄:東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、静岡、新潟
ペットとして飼っていた生物が特定外来生物に指定されたら
特定外来生物として規制される前から愛がん(ペット)・観賞目的で飼養等している個体については、規制開始から6ヶ月以内に申請を提出することにより、許可を得られれば、その個体に限り飼養等し続けることができます。寿命を迎えるまで大切に飼ってください。
※ペットとして飼養の許可が申請できるのは、特定外来生物の「指定の際に現に飼養等をしている」個体のみです。
申請書類送付先
〒330-6018
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル18階
環境省 関東地方環境事務所
野生生物課 宛