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関東地方環境事務所

令和3年度 成田自然保護官事務所(事務補佐員・パートタイム)の募集について

2021年07月13日

令和3年度 成田自然保護官事務所(事務補佐員・パートタイム)の募集について

1.採用機関

環境省 関東地方環境事務所

2.就業場所及び募集人数

(1) 勤務先 成田自然保護官事務所

        〒282-0012 千葉県成田市東三里塚字岩之台121-2 

               成田国際空港南部第5・第6 貨物ビル事務棟204 号

(2)募集人数 1名

3.業務の内容

〔総務関係〕

(1)電話・来客応対、事務所の管理(清掃等)

(2)郵便等文書の発送・収受、文書等回覧及び書類整理

(3)消耗品備品の購入・整理、コピー機などの機械の修理手続き

〔自然保護官業務の補助〕

外来生物法及び鳥獣保護管理法に関する以下の補助業務を行う。

(1)外来生物法の輸入等に係る書類作成、分類及び整理等の業務

(2)外来生物法の輸入等に係る税関、植物防疫所等関係省庁との連絡調整及び任意放棄個体の引取り等の業務

(3)外来生物に係る申請及び相談等に対する説明等の対応

(4)鳥獣保護管理法第26条に規定する「特定輸入鳥獣」の輸入等の規制に係る書類の作成、分類及び整理等の業務

(5)国指定鳥獣保護区に係る書類の作成、分類及び整理等及び鳥獣保護管理区管理員との連絡調整の業務

(6)その他関連資料の作成、分類及び整理等の業務

(7)上記(1)から(6)のほか、職員の指示に従い必要な付随業務を行う。

4.雇用条件

国家公務員法の適用を受ける非常勤の国家公務員としての採用・任用となります。労働契約とは異なります。

(1)必要な経験等

   ・パソコン(エクセル・ワード・一太郎)及び電子メールの操作に長けていること。

   ・普通自動車第一種免許(AT限定可)

(2)雇用期間   

   令和3年10月1日から令和4年3月31日まで。

   ・原則として採用後1ヶ月間は条件付採用期間となります。

   ・前年度の勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、連続2回を限度として更新できる場合があります。

(3)勤務日数

   週3日(完全週休4日制、土・日、祝日休み)

   ※勤務日については、採用内定後、環境省担当者と調整の上決定することとします。

   ※ただし、イベント等の開催で土・日・祝日に出勤を依頼する場合があります。この場合、別日が振替休日となります。

(4)勤務時間

   8時30分~17時15分(1日7時間45分)

   (休憩時間:12時00分~13時00分)

(5)給与・手当等

   ①給与は日給月給(日給×日数 を翌月16日支給)

   ②給与額は学歴・職歴を考慮の上決定。日給8,070円~10,800円

   ③その他期末手当・勤勉手当相当、通勤手当、超過勤務手当を支給(当方規定による)

   ※その他、出張旅費を支給します。

   ※勤務地への赴任に要する旅費は支給しません。

(6)加入保険等

   雇用保険、健康保険、厚生年金等

5.応募方法

(1)応募書類

   ①履歴書

   ② 職務経歴書

   ※必要に応じて、業務実績や自己PRを別紙(A4版2 枚程度)で添付してかまいません。

   ③ ハローワーク紹介状

(2)書類送付先

   〒330-9720 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1

          さいたま新都心合同庁舎1号館6階

          関東地方環境事務所 総務課 TEL048-600-0516

                        電子メール:KANTO-SAIYO@env.go.jp

          担当:秋吉、小澤

  ※応募書類は郵送又は電子メールで受け付けます。封筒又は電子メールのタイトルに「事務補佐員・パートタイム応募書類在中」と記載して下さい。(郵便は朱書きにして下さい。)

6.応募締切

令和3年8月13日(金)必着

7.選考方法

(1)一次選考:書面審査(履歴書等により書類審査を行います)

(2)二次選考:面 接(令和3年8月19日(木)以降の予定)

   ※一次選考後、選考通過者には電話にて面接日時、場所を、不合格者には書面にて通知します。

   ※最終選考結果については、本人あて通知します。

   ※履歴書の返送はいたしません。責任廃棄とさせていただきますので、あらかじめご了承下さい。

(3)以下に該当する方は応募できませんのでご了承下さい。

   ①日本国籍を有しない者

   ②国家公務員法第38条の規定により、国家公務員となることができない者

    ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受ける事がなくなるまでの者

    ・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

    ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

   ③平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心身耗弱を原因とするもの以外)

※選考の経過及び結果についての問合せには応じられませんので、ご了承下さい。

8.お問い合わせ先

関東地方環境事務所 総務課 秋吉、小澤

          TEL048-600-0516