令和4年度 関東地方環境事務所(放射能汚染対策専門員)の募集について
令和4年度 関東地方環境事務所(放射能汚染対策専門員)の募集について
1.採用機関
環境省 関東地方環境事務所
2.就業場所及び募集人数
(1)勤務先 関東地方環境事務所
〒330-9720 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館6階
(2)募集人数 2名程度
3.業務の内容
関東地方環境事務所放射能汚染対策課職員が行う平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号、以下「特措法」という。)及び関係法令等に基づく指定廃棄物及び除染に係る業務のうち、以下の業務を補佐する。
(1)指定廃棄物及び除去土壌等の適正処理を推進するための業務
具体的には
・特措法に基づく指定廃棄物の指定及び解除等の法令手続き事務
・立入検査・現地確認
・関連する業務の発注・契約・管理
・一時保管者・処理責任者等への技術的・財政的支援
・住民等への理解促進活動 等
(2)放射能汚染対策に関する関係機関・関係者等との連絡調整
(3)書類整理及び電話対応・来客対応
(4)その他上記に関連する業務
※関東地方環境事務所管内の立入検査・現地確認や一時保管者・処理責任者等への技術的・財政的支援、住民等への理解促進活動等のため、管内への出張があります。
4.雇用条件
国家公務員法の適用を受ける非常勤の国家公務員としての採用・任用となります。労働契約とは異なります。
(1)必要な経験等
・パソコン(エクセル・ワード・パワーポイント・一太郎等)及び電子メールの操作に長けていること。
・普通自動車運転免許を有すること。
・廃棄物処理または放射性廃棄物処理・放射線安全管理に関する専門的知識や業務経験を有すること。
・公共土木・建築工事や役務の仕様作成(設計)・積算・発注・契約・管理に係る業務経験を有すること。
・関係機関・関係者等との円滑なコミュニケーションを十分に図ることができること。
(2)雇用期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで。
・原則として採用後1ヶ月間は条件付採用期間となります。
・前年度の勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、連続2回を限度として更新できる場合があります。
(3)勤務日数
週5日(完全週休2日制、土・日、祝日休み)
(4)勤務時間
8時30分~17時15分 又は 9時15分~18時00分(1日7時間45分)
(休憩時間:12時00分~13時00分)
(5)給与・手当等
①給与は日給月給(日給×日数 を翌月16日支給)
②給与額は当方の規定による。
③賞与(年2回)
支給日 6月30日 12月10日
年間およそ4.0月分(ただし勤務期間、勤務時間に応じて減額があります。)
④諸手当
通勤手当、扶養手当、住居手当、超過勤務手当(当方規定による)
⑤社会保険
健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入
※その他、出張旅費を支給します。
※勤務地への赴任に要する旅費は支給しません。
5.応募方法
次の(1)から(3)を、令和4年3月7日(月)17時必着で(4)書類送付先あてに郵送又は電子メールで送信して下さい。
(1)履歴書
(2)職務経歴書
※必要に応じて、業務実績や自己PRを別紙(A4版2枚程度)で添付してかまいません。
(3)ハローワーク紹介状
(4)書類送付先
〒330-9720 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館6階
関東地方環境事務所 総務課 宛
※書類の送付に当たっては、封筒に必ず「放射能汚染対策課(放射能汚染対策専門員)応募書類在中」と朱書きして下さい。
【電子メール】
KANTO-SAIYO@env.go.jp
※電子メールの場合
・件名を「放射能汚染対策専門員応募【氏名】」としてください。
・応募書類のファイル名にはすべて「氏名(ご自身の氏名)」を記載してください。
6.応募期限
令和4年3月7日(月)17時必着
7.選考方法
(1)一次選考:書面審査(履歴書等により書類審査を行います)
※一次選考結果については本人宛通知します。
※応募書類は返却いたしません。(責任廃棄)
(2)二次選考:面 接(令和4年3月上旬以降の予定)
※一次選考後、選考通過者には電話にて面接日時、場所を連絡します。
※最終選考結果については、本人あて通知します。
(3)以下に該当する方は応募できませんのでご了承下さい。
①日本国籍を有しない者
②国家公務員法(昭和20年法律第120号)第38条の規定により国家公務員となることができない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受ける事がなくなるまでの者
・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を
結成し、又はこれに加入した者
③平成11年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とする
もの以外)
※選考の経過及び結果についての問合せには応じられませんので、ご了承下さい。
8.お問い合わせ先
関東地方環境事務所 総務課 秋吉、小澤
TEL 048-600-0516