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関東地方環境事務所

令和4年度関東地方環境事務所(廃棄物等輸出入管理業務補助員)の募集について

2022年02月22日

令和4年度関東地方環境事務所(廃棄物等輸出入管理業務補助員)の募集について

1.採用機関

 環境省 関東地方環境事務所

2.就業場所及び募集人数

(1)勤務先 関東地方環境事務所横浜事務所

       〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5-57

             横浜第2合同庁舎低層棟2階                       

(2)募集人数 2名

3.業務の内容

関東地方環境事務所資源循環課廃棄物対策等調査官(輸出入担当)が行う業務のうち、以下の業務を補佐する。

(1)廃棄物処理法又はバーゼル法に基づく立入検査

(2)税関による輸出入貨物の開披検査への保税地等と各港での立会い

(3)廃棄物等の不法輸出入案件に関する情報収集、資料作成、関係者との連絡調整等

(4)廃棄物等の輸出入に関する事前相談

(5)廃棄物の輸出の確認及び輸入の許可にかかる審査

(6)地方自治体等関係機関と連携した排出事業者への現地指導・説明業務

(7)個別リサイクル法に基づく検査

(8)書類整理及び電話・来客対応

(9)その他、上記に関連する業務

 ※関東地方環境事務所管内の税関による開披検査立会や地方公共団体等と連携した排出事業者への指導・説明等のため、管内の港湾(横浜港、沼津港、東京港等)や排出事業者の事業場等への出張が多くあります。

4.雇用条件

国家公務員法の適用を受ける非常勤の国家公務員としての採用・任用となります。労働契約とは異なります。

 (1)必要な経験等

  ・パソコン(エクセル・ワード・一太郎)及び電子メールの操作に長けていること。

  ・廃棄物該当性の判断等の廃棄物処理法に係る専門的知識を有すること、又は、関税法に基づく

   通関業務等の貿易事務に関わる専門的知識を有することが望ましい。

 (2)雇用期間   

   令和4年4月1日から令和5年3月31日まで。

  ・原則として採用後1ヶ月間は条件付採用期間となります。

  ・前年度の勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、連続2回を限度として更新できる場合が

   あります。

 (3)勤務日数

   週5日(完全週休2日制、土・日、祝日休み)

 (4)勤務時間

   8時30分~17時15分(1日7時間45分)

   (休憩時間:12時00分~13時00分)

 (5)給与・手当等

    ①給与は日給月給(日給×日数 を翌月16日支給)

    ②給与額は当方の規定による。 

    ③その他賞与、通勤手当、扶養手当、住居手当、超過勤務手当を支給(当方規定による)

    ※その他、出張旅費を支給します。

    ※勤務地への赴任に要する旅費は支給しません。

 (6)加入保険等

    雇用保険、健康保険、厚生年金保険等

5.応募方法

次の(1)から(3)を、令和4年3月7日(月)17時必着で(4)書類送付先あてに郵送又は電子メールで送信して下さい。

(1)履歴書

(2)職務経歴書

   ※必要に応じて、業務実績や自己PRを別紙(A4版2枚程度)で添付してかまいません。

(3)ハローワーク紹介状

(4)書類送付先

   〒330-9720 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階

         関東地方環境事務所 総務課 宛

 ※書類の郵送する場合には、封筒に「横浜事務所 廃棄物等輸出入管理業務補助員 応募書類在中」  

  と朱書きして下さい。

【電子メール】

   KANTO-SAIYO@env.go.jp

※電子メールの場合

   ・件名を「横浜事務所 廃棄物等輸出入管理業務補助員応募【氏名】」としてください。

   ・応募書類のファイル名にはすべて「氏名(ご自身の氏名)」を記載してください。 

6.応募期間

  令和4年3月7日(月)17時必着 

  

7.選考方法

 (1)一次選考:書面審査(履歴書等により書類審査を行います)

  ※一次選考結果については本人宛通知します。

  ※応募書類は返却いたしません。(責任廃棄)

 (2)二次選考:面  接(令和4年3月上旬以降の予定)

  ※一次選考後、選考通過者には電話にて面接日時、場所を連絡します。

  ※最終選考結果については、本人あて通知します。

 (3)以下に該当する方は応募できませんのでご了承下さい。

  ①日本国籍を有しない者  

  ②国家公務員法(昭和20年法律第120号)第38条の規定により国家公務員となることができない者

  ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受ける事がなくなるまでの者

  ・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

  ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、

   又はこれに加入した者

  ③平成11年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とする

   もの以外)

  ※選考の経過及び結果についての問合せには応じられませんので、ご了承下さい。

8.お問い合わせ先

  関東地方環境事務所 総務課 秋吉、小澤

            TEL 048-600-0516