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関東地方環境事務所

令和4年度 小笠原自然保護官事務所(父島)事務所(事務補佐員)の募集について

2022年02月22日

令和4年度 小笠原自然保護官事務所(父島)事務所(事務補佐員)の募集について

1.採用機関

  環境省 関東地方環境事務所

2.就業場所及び募集人数

(1)勤務先 小笠原自然保護官事務所

      〒100-2101 東京都小笠原村父島字西町(小笠原世界遺産センター内)            

(2)募集人数 1名

3.業務の内容

 総務分野を主とした補助業務

〔総務関係〕

 ○ 電話・来客応対、事務所共有メールの確認、事務所の管理(清掃、ゴミ出し等)

 ○ 郵便等文書の発送・収受、文書等回覧及び書類整理

 ○ 消耗品備品の購入・整理、コピー機などの機械の修理手続き

〔会計関係〕

 ○ 契約関係、請求書・見積書確認、購入要求書作成等

〔庶務関係〕

 ○ 出勤簿・休暇簿・超過勤務命令簿等とりまとめ

 ○ 官用車点検等の手続及び運行日誌等とりまとめ

〔国立公園管理業務の補助〕

 ○ 各種照会への回答及び関係機関との連絡調整

 ○ 自然公園法許可処理等の書類作成及び入力補助、その他各種書類作成等

 ○ 小笠原世界遺産センターの開館・閉館作業、来客・問合せ等対応

 ○ 世界自然遺産や国立公園の普及啓発等資料作成の補助

4.雇用条件

国家公務員法の適用を受ける非常勤の国家公務員としての採用・任用となります。労働契約とは異なります。

(1)必要な経験等

  ・パソコン(エクセル・ワード・一太郎)及び電子メールの操作に長けていること。また、海外の方の

   来館対応等もあるため、英語での対応ができれば、なお可。

(2)雇用期間   

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで。

  ・原則として採用後1ヶ月間は条件付採用期間となります。

  ・前年度の勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、連続2回を限度として更新できる場合があります。

(3)勤務日数

   週5日(完全週休2日制、土・日、祝日休み)

   ※ただし、土日祝日で、小笠原世界遺産センターの開館対応のため、勤務を命じることがある。

(4)勤務時間

   8時30分~17時15分(1日7時間45分)

   (休憩時間:12時00分~13時00分)

(5)給与・手当等

    ①給与は日給月給(日給×日数 を翌月16日支給)

    ②給与額は学歴・職歴を考慮の上決定。 

    ③その他賞与、通勤手当、扶養手当、住居手当、超過勤務手当を支給(当方規定による)

    ※その他、出張旅費を支給します。

    ※勤務地への赴任に要する旅費は支給しません。

(6)加入保険等

   雇用保険、健康保険、厚生年金保険等

5.応募方法

次の(1)から(3)を、令和4年3月7日(月)17時必着で(4)書類送付先あてに郵送又は電子メールで送信して下さい。

(1)履歴書

(2)職務経歴書

   ※必要に応じて、業務実績や自己PRを別紙(A4版2枚程度)で添付してかまいません。

(3)ハローワーク紹介状

(4)【書類送付先】

     〒100-2101 東京都小笠原村父島字西町 小笠原世界センター内

           関東地方環境事務所 小笠原自然保護官事務所 国立公園保護管理企画官 若松宛

    

 ※書類を郵送する場合は、封筒に「事務補佐員(小笠原事務所) 応募書類在中」と朱書きして下さい。

 

 【電子メール】

   KANTO-SAIYO@env.go.jp

 ※電子メールの場合

   ・件名を「事務補佐員(小笠原事務所)応募【氏名】」としてください。

   ・応募書類のファイル名にはすべて「氏名(ご自身の氏名)」を記載してください。 

6.応募期間

   令和4年3月7日(月)17時必着 

  

7.選考方法

 (1)一次選考:書面審査(履歴書等により書類審査を行います)

  ※一次選考結果については本人宛通知します。

  ※応募書類は返却いたしません。(責任廃棄)

 (2)二次選考:面  接(令和4年3月上旬以降の予定)

  ※一次選考後、選考通過者には電話にて面接日時、場所を連絡します。

  ※最終選考結果については、本人あて通知します。

 (3)以下に該当する方は応募できませんのでご了承下さい。

   ①日本国籍を有しない者

   ②国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の規定により国家公務員となることができない者

    ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受ける事がなくなるまでの者

    ・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

    ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、

     又はこれに加入した者

   ③平成11年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とする

    もの以外)

 ※選考の経過及び結果についての問合せには応じられませんので、ご了承下さい。

8.お問い合わせ先

  関東地方環境事務所 総務課 秋吉、小澤

            TEL 048-600-0516