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関東地方環境事務所

令和4年度関東地方環境事務所(希少種保護増殖等専門員)の募集について

1.採用機関

環境省 関東地方環境事務所

2.就業場所及び募集人数

(1)勤務地 関東地方環境事務所野生生物課
       〒330-9720 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 
       さいたま新都心合同庁舎1号館6階
(2)募集人数 1名

3.業務の内容

採用後は、関東地方環境事務所野生生物課に配属となり、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律等に基づく野生生物行政に関する業務を行う。
(1)トキ等の国内希少野生動植物種の保護増殖事業の計画の立案・実施に向けた調整
(2)トキ等の国内希少野生動植物種の保全関する各種会議への出席や発表資料の調整
(3)トキ等の国内希少野生動植物種の保全に関する普及啓発
(4)その他指揮命令者の指示する業務

4.雇用条件

国家公務員法の適用を受ける非常勤の国家公務員としての採用・任用となります。労働契約とは異なります。
(1)募集条件
 ①生態学、獣医学又はその関連分野に関する学位を有し、以下の知識・経験を有することが望ましい。
 ・国内希少野生動植物種(鳥類、淡水魚類、昆虫類、植物)の生態の知識
 ・国内希少野生動植物種の保全に関して、関係機関と調整を行った経験
 ②業務を行うに際し、関係機関等との調整を円滑に遂行できること。
 ③普通自動車運転免許以上を取得していること。
 ④パソコンを使った電子メールによる連絡・相談、基本的なパソコン操作(Microsoft Word,Excel,PowerPoint、一太郎等)及びデジタルカメラ編集ソフトの操作が業務において支障なく行えること。
 ⑤公務に対する強い関心と、国民全体の奉仕者として働く熱意を有すること。
 ⑥任用予定期間中継続して勤務が可能であること。
 
(2)雇用期間
 令和4年9月1日から令和5年3月31日まで(予定)。
 ・原則として採用後1ヶ月間は条件付採用期間となります。
(3)勤務日数
 週5日(完全週休2日制、土・日、祝日休み)
(4)勤務時間
 9時15分~18時00分 (1日7時間45分)
 (休憩時間:12時00分~13時00分)
(5)給与・手当等
 ①給与は日給月給
 ②給与額は当方の規定による。
 ③賞与(年2回(6月、12月))
 ④諸手当
  通勤手当、扶養手当、住居手当、超過勤務手当(当方規定による)
 ⑤社会保険
  健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入

5.応募期間

令和4年7月29日(金)17時必着

6.応募書類

応募に当たっては以下の書類を提出して下さい。
(1)履歴書
 ※応募動機、連絡先の住所、電話番号、メールアドレスを記入して下さい。
 (メールアドレスは採用決定まで使用できるwebメールなどでも可。無ければ「なし」でよい。)
(2)小論文(任意)
 <小論文の様式・テーマ>
  様式:A4版の用紙に横書きで800字以内
  テーマ:応募動機及び希少種保護増殖等専門員として取り組みたい活動
(3)職務経歴書(任意)
 ※必要に応じて、業務実績や自己PRを別紙(A4版2枚程度)で添付してかまいません。
(4)ハローワーク紹介状(ハローワークを介して応募する場合)
(5)学位(学士、修士、博士)の取得を証明する書類(学位記のコピー又は証明書。最終学歴のもののみで可)

7.応募書類の送付先及び問い合わせ先

〒330-9720 
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館6階
関東地方環境事務所 総務課 宛
TEL:048-600-0516
電子メール:KANTO-SAIYO@env.go.jp
担当:秋吉、長田

応募書類は郵送又は電子メールで受け付けます。封筒又は電子メールのタイトルに「関東 希少種保護増殖等専門員 応募書類在中」と記載して下さい。(封筒は朱書きして下さい。)

8.選考方法

(1)一次選考:書面審査(履歴書等により書類審査を行います)
(2)二次選考:面接(一次審査合格者と日程調整の上、設定します)
 ※一次選考後、選考通過者には電話にて面接日時、場所を、不合格者には書面にて通知します。
 ※最終選考結果については、本人あて通知します。
 ※履歴書の返送はいたしません。責任廃棄とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
(3)以下に該当する方は応募できませんので、ご了承下さい。
 ①日本国籍を有しない者
 ②国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
  ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
  ・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
  ・日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する
   政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
 ③平成11年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けているもの(心神耗弱を原因とするもの以外)
 
※選考の経過及び結果についての問合せには応じられませんので、ご了承ください。