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関東地方環境事務所

令和5年度関東地方環境事務所(希少種保護増殖等専門員)の募集について

1.採用機関

環境省 関東地方環境事務所

2.就業場所及び募集人数

(1)勤務地 関東地方環境事務所佐渡自然保護官事務所
       〒952-0105 新潟県佐渡市新穂所正明寺1277 
 
(2)募集人数 1名

3.業務の内容

採用後は、関東地方環境事務所佐渡自然保護官事務所に配属となり、首席自然保護官と自然保護官を補佐し、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律等に基づくトキ保護増殖事業に関する業務等を行う。
 
(1)トキの順化訓練、放鳥、モニタリング等に係る計画の立案・調整等
(2)野生下のトキのモニタリング、データ整理・解析、写真・映像撮影等
(3)トキの保護増殖事業に関する各種会議・打ち合せへの出席・資料案作成等
(4)トキの保護増殖事業に関する普及啓発
(5)海外関係文献を含む関連資料の収集・整理等
(6)その他指揮命令者の指示する業務

4.雇用条件

国家公務員法の適用を受ける非常勤の国家公務員としての採用・任用となります。労働契約とは異なります。
(1)募集条件
 ①生態学、獣医学又はその関連分野に関する学位(修士、博士)を有し、以下の知識・経験を有することが望ましい。
 ・鳥類の生態の知識
 ・野外調査の経験
 ・野生動物に関して、統計解析・GIS解析を行った経験
 ②業務を行うに際し、関係機関等との調整を円滑に遂行できること。
 ③普通自動車運転免許以上を取得していること。
 ④パソコンを使った電子メールによる連絡・相談、基本的なパソコン操作(Microsoft Word,Excel,PowerPoint等)及びデジタルカメラ編集ソフトの
  操作が業務において支障なく行えること。
 ⑤公務に対する強い関心と、国民全体の奉仕者として働く熱意を有すること。
 ⑥任用予定期間中、継続して勤務が可能であること。
(2)雇用期間   
 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(予定)。
 ・原則として採用後1ヶ月間は条件付採用期間となります。
 ・前年度勤務実績が良好の場合、1年の任期が連続2回まで更新できる場合があります。
(3)勤務日数
 週5日(完全週休2日制、土・日、祝日休み)
(4)勤務時間
 8時30分~17時15分 (1日7時間45分)
 (休憩時間:12時00分~13時00分)
(5)給与・手当等
 ①給与は日給月給
 ②給与額は当方の規定による。
 ③賞与(年2回(6月、12月))
 ④諸手当
  通勤手当、扶養手当、住居手当、超過勤務手当(当方規定による)
 ⑤社会保険
  健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入

5.応募期間

令和4年12月20日(火)応募開始
(採用者が決定次第、募集を終了します。)
 

6.応募書類

応募に当たっては以下の書類を提出して下さい。
(1)履歴書
  ※応募動機、連絡先の住所、電話番号、メールアドレスを記入して下さい。
 (メールアドレスは採用決定まで使用できるwebメールなどでも可。無ければ「なし」でよい。)
(2)小論文(任意)<小論文の様式・テーマ>
  様 式:A4版の用紙に横書きで1,200字以内
  テーマ:応募動機及び希少種保護増殖等専門員として取り組みたい活動
(3)職務経歴書(任意)
  ※必要に応じて、業務実績や自己PRを別紙(A4版2枚程度)で添付してかまいません。
(4)ハローワーク紹介状(ハローワークを介して応募する場合)
(5)学位(修士、博士)の取得を証明する書類(学位記のコピー又は証明書。最終学歴のもののみで可)

7.応募書類の送付先及び問い合わせ先

〒330-9720 
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館6階
関東地方環境事務所 総務課 宛
TEL:048-600-0516
電子メール:KANTO-SAIYO@env.go.jp
担当:秋吉
応募書類は郵送又は電子メールで受け付けます。封筒又は電子メールのタイトルに「関東・佐渡 希少種保護増殖等専門員 応募書類在中」と記載して下さい。(封筒は朱書きして下さい。)

8.選考方法

(1)一次選考:書面審査(履歴書等により書類審査を行います)
(2)二次選考:面  接(一次審査合格者と日程調整の上、設定します)
 ※一次選考後、選考通過者には電話にて面接日時、場所を、不合格者には書面にて通知します。
 ※最終選考結果については、本人あて通知します。
 ※履歴書の返送はいたしません。責任廃棄とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
(3)以下に該当する方は応募できませんので、ご了承下さい。
 ①日本国籍を有しない者
 ②国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
 ・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
 ・日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
 又はこれに加入した者
 ③平成11年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けているもの(心神耗弱を原因とするもの以外)
 
※選考の経過及び結果についての問合せには応じられませんので、ご了承ください。