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関東地方環境事務所

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第48条に基づく再資源化事業計画の認定について

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「本法」という。)第48条では、複数の排出事業者からの委託を受けてプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行おうとする者は、再資源化事業計画を作成し、環境大臣・経済産業大臣の認定を受けることができます。また、当該認定を受けた者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理業の許可を受けずに、再資源化事業計画に基づきプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化を行うことができることとされています。
 この度、株式会社エコロから環境大臣・経済産業大臣宛に再資源化事業計画の申請があり、審査の結果、令和8年4月10日付けで認定しましたのでお知らせします。
 本再資源化事業計画は、塩化ビニル系壁紙を再資源化するものであり、また、本法が令和4年4月に施行されて以降、10件目の認定案件となります。

概要

【認定を受けた者:株式会社エコロ】(認定第10号)
 ①プラスチック使用製品産業廃棄物等を収集しようとする区域
  茨城県、埼玉県、千葉県
 ②再資源化を実施するプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び重量
  塩ビ壁紙:1,000t/年
 ③再資源化の実施方法:材料リサイクル
 ④再資源化により得られた物の利用方法
  塩ビ壁紙製造及び床材製造の原料として利用する
 
■取組の詳細
 以下の認定事業者のウェブサイトを御覧ください。
 https://ecoroinc.jp/

問い合わせ先

環境省関東地方環境事務所資源循環課 
電話:048ー600ー0814
担当:計良、太田、山中、青木