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関東地方環境事務所

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第11条に基づく高度再資源化事業計画の認定について

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号)第11条では、需要に応じた資源循環のために実施する再資源化のための廃棄物の収集、運搬、及び処分の事業(高度再資源化事業)を行おうとする者は、高度再資源化事業計画を作成し、環境大臣の認定を受けることができます。また、当該認定を受けたものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の収集・運搬又は中間処分の業や廃棄物処理施設の設置の許可を受けずに、高度再資源化事業計画に基づき再生材の広域的な分別収集・再資源化を行うことができます。
この度、石坂産業株式会社から環境大臣宛に高度再資源化事業計画の申請があり、審査の結果、令和8年4月30日付けで認定しましたのでお知らせします。

認定の概要

  • 認定を受けたもの:石坂産業株式会社
  • 認定の年月日:令和8年4月30日
  • 認定番号:高度再資源化事業 第0001号
  • 高度再資源化を行う廃棄物の種類:産業廃棄物(廃プラスチック、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)
  • 処理を行う区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
  • 事業の概要:建設系混合廃棄物等の破砕・選別処理を実施し、ポリプロピレンを自動車部品製造事業者に、金属を金属精錬事業者に供給する。(概要資料
     
【参考】
・石坂産業株式会社HP https://ishizaka-group.co.jp/(外部リンク)
・再資源化事業等高度化法の認定状況 https://www.env.go.jp/page_00463.html(環境省HP) 

問い合わせ先

環境省関東地方環境事務所資源循環課 
電話:048ー600ー0814
担当:計良、太田、山中、青木